前へ
次へ

交通事故事件での健康保険の利用の可否

交通事故の事件で健康保険が使用できない代表例は、通勤か業務中の交通事故になります。
通勤か業務中に事故に見舞われ、その上労働基準監督署において労災と認められた事故にあたっては、実際のところ健康保険での治療はすることができませんので注意が必要です。
これらについては、労災の適用になります。
したがって、被害に遭った人の自己負担は発生しないシステムになっています。
その為、健康保険を活用することができないためです。
労災と認められるならば、自己負担相当分はなくなることになりますから、通勤であったり業務中に交通事故に見舞われた方は、安易に自分自身で労災という形で認められないと自己の判断をするのではなく、勤め先あるいは労働基準監督署に相談することが重要になります。
そして、労災という形で認められる前に健康保険に因る治療を受けていたケースでは、早い内に健康保険より労災保険に向けて切り替えに関する手続きが必要になってきます。

Page Top