勤務している時や通勤の間に交通事故に遭いケガをした場合、被害者は加害者に対し損害賠償請求権及び労災保険の請求権をまとめて手に入れることになります。
通常の場合、交通事故は加害者が治療費用や休業損害を払いますので、労災保険の活用が問題になることは多いとはいえません。
しかしながら、重症案件並びに加害者サイドとのトラブルが大きい事案は、被害者利益を保護するために、労災保険をうまく活用することが欠かせません。
労災事故で治療が不可欠になった場合、労災保険より治療費用の支払いを受けられます。
加害者が払わない場合、労災保険を活用して療養給付を払っていただくことになります。
そして、療養給付のケースでは、加害者側の考えによる打ち切りはありません。
このことより、保険会社より治療費用を打ち切られた後、労災保険を有効に活用することもあり得ます。
しかし、終了の判断を主治医がした場合、労災を使ったとしても同じような判断がされる場合が多いといえます。